- 証言していただく内容について
- 被告人が釈放されて社会復帰した後、二度と犯罪を犯すことがなく、まっとうな生活がすることができるかどうか、そして、証人の方が社会復帰を果たした被告人を十分監督することができるということについて証言していただきます。
- そのため、被告人の性格、社会復帰後の住居、勤務先の確保など社会復帰の環境を整えていること、被告人を監督する覚悟などについてお話ください。
- 出廷当日
- 証人出廷カードに必要事項を記載します。
- 氏名、生年月日、年齢、職業、住所を記載し、押印します。
- 旅費日当については、請求を放棄してください。(請求すると訴訟費用となり、被告人が負担しなければならなくなることがあります。)
- 宣誓書に氏名と押印をします。
- 印鑑(三文判)を忘れないでください。
- 証言本番
- 弁護人の証人請求が採用されると、証言台に呼び出されます。
- 裁判官から証人出廷カードの記載事項の確認があります。
- 裁判官から宣誓書を読み上げるように言われますので、宣誓書を手に持って読み上げてください。「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。」
- 偽証をした場合は偽証罪に問われることがあるということを言われます。
- 弁護人、検察官、裁判官の順番で質問されますので、よく質問を聞いて、落ち着いて答えてください。
- 証言の時間枠は5~15分程度です。