免責許可の決定が確定しても、以下の請求権は免責されません(破産法253条1項各号)。
- 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
- 次に掲げる義務に係る請求権
- 夫婦間の協力及び扶助の義務(民法752条)
- 婚姻から生ずる費用の分担の義務(民法760条)
- 子の監護に関する義務(民法766条。749条・771条・788条で準用する場合も含む)
- 扶養の義務(民法877~880条)
- iからivまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
- 罰金等の請求権