犯罪は、その犯罪行為が終わった時から時効が進行し(刑事訴訟法253条1項)、以下の期間を経過することにより時効が完成します(同法250条)。
人を死亡させた罪であつて死刑に当たるもの
公訴時効は認められない。
人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(上記を除く。)
- 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
- 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
- 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
上記2つ以外の罪
- 死刑に当たる罪については25年
- 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
- 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
- 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
- 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
- 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
- 拘留又は科料に当たる罪については1年