覚せい剤取締法
麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)の適用あり。
- 覚せい剤
- 輸入・輸出・製造(41条)
- 【単純】 1年以上の有期懲役
- 【営利】 無期又は3年以上の懲役(1000万円以下の罰金の併科あり)
- 【業として行う】無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金(麻薬特例法5条)
- 譲渡・譲受(41条の2)
- 【単純】 10年以下の懲役
- 【営利】 1年以上の有期懲役(500万円以下の罰金の併科あり)
- 【業として行う】無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金(麻薬特例法5条)
- 所持(41条の2)、使用(41条の3)
- 【単純】 10年以下の懲役
- 【営利】 1年以上の有期懲役(500万円以下の罰金の併科あり)
- 輸入・輸出・製造(41条)
- 覚せい剤原料
- 輸入・輸出・製造(41条の3)
- 【単純】 10年以下の懲役
- 【営利】 1年以上の有期懲役(500万円以下の罰金の併科あり)
- 譲渡・譲受・所持・使用(41条の4)
- 【単純】 7年以下の懲役
- 【営利】 10年以下の懲役(300万円以下の罰金の併科あり)
- 輸入・輸出・製造(41条の3)
麻薬及び向精神薬取締法
麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)の適用あり。
- ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)
- 輸入・輸出・製造(64条)
- 【単純】 1年以上の有期懲役
- 【営利】 無期又は3年以上の懲役(1000万円以下の罰金の併科あり)
- 【業として行う】無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金(麻薬特例法5条)
- 製造・小分け・譲渡・譲受・交付(64条の2)
- 【単純】 10年以下の懲役
- 【営利】 1年以上の有期懲役(500万円以下の罰金の併科あり)
- 【業として行う】無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金(麻薬特例法5条)
- 所持(64条の2)、施用・廃棄・受施用(64条の3)
- 【単純】 10年以下の懲役
- 【営利】 1年以上の有期懲役(500万円以下の罰金の併科あり)
- 輸入・輸出・製造(64条)
- ヘロイン以外(モルヒネ・コカイン・MDMA等)
- 輸入・輸出・製造(65条)
- 【単純】 1年以上10年以下の有期懲役
- 【営利】 1年以上の有期懲役(500万円以下の罰金の併科あり)
- 【業として行う】無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金(麻薬特例法5条)
- 製剤・小分け・譲渡・譲受(66条)
- 【単純】 7年以下の懲役
- 【営利】 1年以上10年以下の懲役(300万円以下の罰金の併科あり)
- 【業として行う】無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金(麻薬特例法5条)
- 所持(66条)、施用・施用のための交付(66条の2)
- 【単純】 7年以下の懲役
- 【営利】 1年以上10年以下の懲役(300万円以下の罰金の併科あり)
- 輸入・輸出・製造(65条)
- 麻薬原料植物
- 栽培(65条)
- 【単純】 1年以上10年以下の有期懲役
- 【営利】 1年以上の有期懲役(500万円以下の罰金の併科あり)
- 栽培(65条)
- 向精神薬
- 輸入・輸出・製造・製剤・小分け(66条の3)
- 【単純】 5年以下の懲役
- 【営利】 7年以下の懲役(200万円以下の罰金の併科あり)
- 【業として行う】無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金(麻薬特例法5条)
- 譲渡(66条の4)
- 【単純】 3年以下の懲役
- 【営利】 5年以下の懲役(100万円以下の罰金の併科あり)
- 【業として行う】無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金(麻薬特例法5条)
- 譲渡目的所持(66条の4)
- 【単純】 3年以下の懲役
- 【営利】 5年以下の懲役(100万円以下の罰金の併科あり)
- 輸入・輸出・製造・製剤・小分け(66条の3)
「施用」とは、同法には定義規定はありませんが、一般に、麻薬の利用行為のうち、自己又は他人の身体あるいは家畜に用いることをいいます。「受施用」とは、「施用」を受けることをいいます。
薬事法
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
- 指定薬物
- 業として行った製造・輸入・授与・販売、授与目的貯蔵・陳列(83条の9)
- 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(併科あり)
- 製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲受・医療用途外使用(76条の4・84条26号)
- 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科あり)
- 業として行った製造・輸入・授与・販売、授与目的貯蔵・陳列(83条の9)
毒物及び劇物取締法
- シンナー等有機溶剤
- 無登録販売等(24条)
- 3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)
- 知情販売・授与(24条の2)
- 2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり)
- 摂取・吸入・摂取吸入目的所持(24条の3)
- 1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金(併科あり)
- 無登録販売等(24条)
大麻取締法違反
麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)の適用あり。
- 大麻
- 栽培・輸入・輸出(24条)
- 【単純】 7年以下の懲役
- 【営利】 10年以下の懲役(300万円以下の罰金の併科あり)
- 【業として行う】無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金(麻薬特例法5条)
- 譲渡・譲受(24条の2)
- 【単純】 5年以下の懲役
- 【営利】 7年以下の懲役(200万円以下の罰金の併科あり)
- 【業として行う】無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金(麻薬特例法5条)
- 所持(24条の2)
- 【単純】 5年以下の懲役
- 【営利】 7年以下の懲役(200万円以下の罰金の併科あり)
- 栽培・輸入・輸出(24条)
あへん法
麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)の適用あり。
- あへん(けし、けしがら)
- けしの栽培、あへんの採取、あへん又はけしがらの輸入・輸出(51条)
- 【単純】1年以上 10年以下の懲役
- 【営利】 1年以上の有期懲役(500万円以下の罰金の併科あり)
- 【業として行う】無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金(麻薬特例法5条)
- あへん又はけしがらの譲渡・譲受(52条)
- 【単純】 7年以下の懲役
- 【営利】 1年以上10年以下の懲役(300万円以下の罰金の併科あり)
- 【業として行う】無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金(麻薬特例法5条)
- 所持(52条)
- 【単純】 7年以下の懲役
- 【営利】 1年以上10年以下の懲役(300万円以下の罰金の併科あり)
- 吸食(52条の2、未遂あり)
- 7年以下の懲役
- けしの栽培、あへんの採取、あへん又はけしがらの輸入・輸出(51条)