銃砲とは
(銃砲刀剣類所持等取締法2条1項)
- 金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲
- けん銃
- 小銃
- 機関銃
- 砲(以上の4つを「けん銃等」という。)
- 猟銃
- 空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。)
刀剣類とは
(銃砲刀剣類所持等取締法2条2項)
- 刃渡り15cm以上の刀
- やり
- なぎなた
- 刃渡り5.5cm以上の剣
- あいくち
- 45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)
罰則
規制対象 | 行為 | 罰則 |
けん銃等 | 単純発射(3条の13) | 【単純】無期、3年以上の有期懲役(31条1項) |
【組織犯罪】無期、5年以上の有期懲役(3000万円以下の罰金の併科あり) | ||
輸入(3条の4) | 【単純】3年以上の有期懲役 | |
【営利】無期、5年以上の有期懲役(3000万円以下の罰金の併科あり) | ||
所持(3条1項) | 【1台】1年以上10年以下の懲役(31条の3第1項前段) 【組織犯罪】1年以上15年以下の懲役(500万円以下の罰金の併科あり、31条の3第3項1号) |
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【2台以上】1年以上15年以下の懲役(31条の3第1項後段) 【組織犯罪】1年以上の有期懲役(700万円以下の罰金の併科あり、31条の3第3項2号) |
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譲渡、譲受、貸付、借受 | 【単純】1年以上10年以下の懲役(31条の4第1項) | |
【営利】3年以上の有期懲役(1000万円以下の罰金の併科あり、31条の4第2項) | ||
けん銃等+適合実包等 | 携帯・運搬・保管 | 3年以上の有期懲役(31条の3第2項) 【組織犯罪】5年以上の有期懲役(3000万円以下の罰金の併科あり、31条の3第3項3号) |
減免規定
けん銃等を違法所持する者が当該けん銃等を提出して自首したときは、刑を減軽又は免除する(31条の5)。
軽犯罪法
拘留又は科料に処する(第1条)
- 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者(1条2号)
- 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者(1条3号)
- 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者(1条10号)
- 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者(1条11号)