目次
売春防止法
売春する者の犯罪
行為 | 罰則 |
街娼(たちんぼ、5条、注1) | 6月以下の懲役又は1万円以下の罰金 |
注1
- 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること(5条1号)。
- 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと(5条2号)。
- 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること(5条3号)。
売春させる者の犯罪
行為 | 罰則 |
斡旋(周旋、6条、注2) | 2年以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
①欺罔して売春をさせる、②困惑させて売春をさせる、③親族関係による影響力を利用して売春させる(7条1項) | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
【利益収受】5年以下の懲役(20万円以下の罰金の併科あり。8条1項) | |
暴行・脅迫して売春をさせる(7条2項) | 3年以下の懲役(10万円以下の罰金の併科あり) |
【利益収受】5年以下の懲役(20万円以下の罰金の併科あり。8条1項) | |
売春した者に対し親族関係による影響力を利用して利益要求(8条2項) | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
売春させる目的で利益供与(9条) | |
人に売春をさせることを内容とする契約をする(10条) | |
情を知つて、売春場所を提供(11条1項) | |
業として売春場所を提供(11条2項) | 7年以下の懲役及び30万円以下の罰金 |
【資金等提供】5年以下の懲役及び20万円以下の罰金(13条1項) | |
管理売春(人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とする。12条) | 10年以下の懲役及び30万円以下の罰金 |
【資金等提供】7年以下の懲役及び30万円以下の罰金(13条2項) |
注2
- 周旋そのもの(6条1項)。
- 人を売春の相手方となるように勧誘すること(6条2項1号)。
- 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと(6条2項2号)。
- 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること(6条2項3号)。
風営法(風適法)
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
風俗営業とは
(2条1項)
- キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。2条3項)をして客に遊興又は飲食をさせる営業(2条1項1号)〔キャバクラ〕
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)(2条1項2号)〔クラブ〕
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの(2条1項3号)〔カップル喫茶〕
- まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(2条1項4号)〔雀荘、パチンコ店〕
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)(2条1項5号)〔ゲームセンター〕
以下は、「風俗営業」をさらに細分化して分類した場合の用語であり、「風俗営業」に含まれるものです。立法としては不出来だと思います。
接待飲食等営業
(2条4項。第1項の1~3号)
性風俗関連特殊営業
(2条5項)
- 店舗型性風俗特殊営業(2条6項)〔ソープ、ヘルス、ストリップ、ラブホテル、アダルトショップ〕
- 無店舗型性風俗特殊営業(2条7項)〔デリヘル、AV通信販売〕
- 映像送信型性風俗特殊営業(2条8項)〔アダルトサイト〕
- 店舗型電話異性紹介営業(2条9項)〔テレクラ〕
- 無店舗型電話異性紹介営業(2条10項)〔ツーショットダイヤル〕
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)(2条12項)
接客業務受託営業
専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業(2条13項)
- 接待飲食等営業
- 店舗型性風俗特殊営業
- 特定遊興飲食店営業
- 営業時間が午前6時から午後10時まで以外の酒類提供飲食店営業
禁止行為と罰則
以下は、22条の禁止行為とその罰則です。許可関係の違反(無許可等)についてはもちろん罰則があります。
当該営業に関し客引きをすること(22条1項1号) | 6月以下の懲役、100万円以下の罰金(併科あり、52条1号) |
当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと(同項2号) | |
営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること(同項3号) | 1年以下の懲役、100万円以下の罰金(併科あり、50条1項4号) |
営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(同項4号) | |
18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(ゲームセンター等は午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること)(同項5号) | |
営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること(同項6号) |