目次
全部執行猶予の条件
前科関係 | 主文 | 条件 | 執行猶予期間 |
禁錮以上の前科なし(25条1項1号) | 3年以下の懲役・禁錮 50万円以下の罰金 |
情状がよいこと | 裁判が確定した日から1~5年の期間 【保護観察】任意的(25条の2) |
禁錮以上の実刑の満期終了から5年を経過していること(25条1項2号) | |||
禁錮以上の保護観察なしの執行猶予中(25条2項) | 1年以下の懲役・禁錮 | 情状に特に酌量すべきものがあるとき | 【保護観察】必要的(25条の2) |
全部執行猶予の取消
必要的取消(26条)
- ①猶予期間内に再犯を犯して②禁錮以上の刑に処せられ、③その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
- ①猶予言渡し前に犯した他の罪について②禁錮以上の刑に処せられ、③その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
- 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、猶予の言渡しを受けた者が25条1項2号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
裁量的取消(26条の2)
- ①猶予期間内に再犯を犯して②罰金に処せられたとき。
- ①25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が②遵守すべき事項を遵守せず、③その情状が重いとき。
- 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
一部執行猶予の条件
前科関係 | 主文 | 条件 | 執行猶予期間 |
禁錮以上の前科なし(27条1項1号) | 3年以下の懲役・禁錮 | 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとき | 裁判が確定した日から1~5年の期間 【保護観察】任意的(27条の3第1項) |
禁錮以上の執行猶予中(27条1項2号) | |||
禁錮以上の実刑の満期終了から5年を経過していること(27条1項3号) |
一部執行猶予の取消
必要的取消(27条の4)
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- ①猶予の言渡し後に②更に罪を犯し、③禁錮以上の刑に処せられたとき。
- ①猶予の言渡し前に犯した他の罪について②禁錮以上の刑に処せられたとき。
- ①猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。ただし、猶予の言渡しを受けた者が第27条の2第1項第3号に掲げる者であるときは、この限りでない。
裁量的取消(27条の5)
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- ①猶予の言渡し後に更に罪を犯し、②罰金に処せられたとき。
- 第27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。