(刑法第5章)
仮釈放の条件(28条)
①懲役・禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、②ⓐ有期刑についてはその刑期の1/3を、②ⓑ無期刑については10年を経過した後、③行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
仮釈放の取消(29条)
次の場合は、地方更生保護委員会が仮釈放の審査をし(更生保護法16条)、仮釈放の処分を取り消すことができる。仮釈放の処分を取り消したとき、仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
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- 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
- 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
- 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
- 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。