刑事裁判で有期の自由刑(懲役刑、禁錮刑など)が言い渡されたとき、それまでの身柄拘束期間は刑期に算入されるのか、つまり、刑を執行したことになるのでしょうか?
刑法21条は、「未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。」と定めています。
しかし、実際には、未決勾留日数の全部が算入されることはなく、一部しか算入されません。
$$起訴後の勾留日数-{30+10times(公判期日の回数-1)}$$
これが実務上、刑に算入する未決勾留日数の算式です(司法研修所「刑事第1審公判手続の概要(解説)」)。
つまり、起訴前の逮捕・勾留による身柄拘束期間、起訴後は第1回公判については30日、第2回公判以降はそれぞれ10日は、刑を執行したことにはならないのです。
(参考)高野隆弁護士のブログ